謹啓
皆様におかれましては、平素より格別のご厚情とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
 さて、株式会社日本ゼビオ(以下「弊社」といいます。)は、この度、債務支払不能となり、やむなく破産申立を東京地方裁判所に行うこととなりました。
 弊社は、平成3年の創立以来約18年間にわたり、首都圏を中心に関西および北九州地区まで、ワンルームマンションの販売および賃貸管理を行ってまいりました。
 しかしながら、近年の不動産市況悪化の影響などによる売上の減少、過大な設備投資・店舗展開による経費支出の増加によって、収益及び財務状況が悪化し、これ以上の事業の継続が困難な状況となり、断腸の思いで破産の申立に至りました。

 弊社独自の賃貸管理サポートシステムをお選び下さり、ご契約中のオーナーの皆様におかれましては、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますこと、ただただ心よりお詫び申し上げるのみであります。また、弊社及び関連会社の下請業者様、お取引先様におかれましても、長年にわたるご厚意に報いることができず、誠に申し訳ございません。
 今後は、破産申立までは申立代理人の上野格弁護士、申立後は裁判所ならびに選任されました破産管財人のもとで弊社らの業務が処理されることになります。何とぞご容赦のほどお願い申し上げます。オーナーの皆様には、お預かりしている物件の鍵や契約書をできるだけ急いでお返しするよう努力いたします。
 末筆になりますが、かかる事柄につきまして、書面にてお知らせすることとなります失礼を重ねてお詫び申し上げます。

謹白



東京都杉並区荻窪5-30-12
株式会社 日本ゼビオ
 代表取締役 溝 口 浩 一
告示

お客様・債権者 各位

 株式会社日本ゼビオは、この度、債務支払不能となり、やむなく破産申立を東京地方裁判所に行うこととなりました。お客様・債権者の皆様には、多大なる迷惑をかけますことを、心よりお詫び申し上げます。
 法律により、支払い不能となった債務者は、弁済を行うなどの特定の債権者を優遇する行為を禁じられ、すべての財産を裁判所が選任する破産管財人に引渡さねばなりません。債権者に対する財産の分配は、破産管財人に委ねられます。
 当職は、株式会社日本ゼビオの破産申立に関する一切の件を委任されておりますので、破産管財人が選任されるまで破産者の財産を保全する管理権を有します。管理権者である当職に断りなく株式会社日本ゼビオの事務所等に立ち入ったり、物品を持ち去ったり、あるいは損壊する行為を禁じます。
 後日、当職から債権の調査のための書類を送付させていただきますので、ご協力ください。
 お客様・債権者の皆様から直接、会社代表者または従業員に対して請求その他の行為がありますと混乱しますので、今後本件に関するご連絡等は当職宛にお願い致します。

平成21年5月19日
〒171-0021東京都豊島区西池袋1−17−10
エキニア池袋6階
城北法律事務所
TEL03-3988-4866 FAX03-3986-9018
弁護士 上野 格